よくあるご質問

Q1.相続登記が義務化になると聞いたのですが本当ですか。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記をすることが義務となります。

令和6年(2024年)4月1日以前に相続した不動産で相続登記がされていないものも令和6年(2024年)4月1日から3年以内(令和9年(2027年)3月31日までに)に相続登記をしなければいけません。

令和6年(2024年)4月1日以降に相続した不動産は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

正当な理由なくこの期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。

詳細については、当事務所にお尋ねください。

2024年03月04日

Q2.住所や名前が変わった場合は、変更登記をしなければいけませんか。

令和8年(2026年)4月1日から不動産所有者の住所・氏名について変更があった場合の変更登記が義務となります。

令和8年(2026年)4月1日以前に不動産の所有者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)に変更があった場合は   令和8年(2026年)4月1日から2年以内に変更登記をすることが求められます。

令和8年(2026年)4月1日以降に不動産の所有者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)に変更があった場合は その変更があった日から2年以内に変更登記をすることが求められます。

正当な理由なくこの期限内に変更登記をしなかった場合は、5万円以下の過料の対象となります。

2024年03月04日

Q3.登記費用はいくらくらいかかりますか。

登記費用は、司法書士報酬と実費の二つに分かれます。

実費は登録免許税という税金と申請に必要な公的書類(住民票など)を請求するための必要経費であり、これはご本人が 登記申請した場合でも司法書士に依頼した場合でも変わりません。

司法書士報酬は、以前は一律の基準がありましたが、いまは自由化されたため司法書士により金額は異なります。
当事務所の報酬の概算は、『報酬のご案内』ページをご覧ください。
ご相談いただいた際は、お見積書を作成いたします。

2024年03月04日