Q2.住所や名前が変わった場合は、変更登記をしなければいけませんか。

令和8年(2026年)4月1日から不動産所有者の住所、氏名・名称について変更があった場合の変更登記が義務となりました。

令和8年(2026年)4月1日以前に不動産の所有者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)に変更があった場合は、令和8年(2026年)4月1日から2年以内(令和10年(2028年)3月31日まで)に変更登記をしなければいけません。

令和8年(2026年)4月1日以降に不動産の所有者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)に変更があった場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記をしなければいけません。

正当な理由なくこの期限内に変更登記をしなかった場合は、5万円以下の過料の対象となります。

☆詳細については、当事務所にお尋ねください。

2024年03月04日