令和8年4月1日から不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
この義務負担軽減のために、所有者が変更登記の申請をしなくても、法務局が職権で変更登記を行う『スマート変更登記』が開始します。
ただし、この『スマート変更登記』を活用するためには、あらかじめ氏名・住所等の『検索用情報』を届出ていただくことが必要になります。
すでに所有者として登記されている方も、令和7年4月21日から『検索用情報』を届出ることができるようになりました。
この『検索用情報』の届出をしておけば、住所等変更登記が義務化された後も義務違反に問われることがなくなりますので、ご利用をお考え下さい。