住所・名前の変更登記が義務化されました
令和6年(2026年)4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称が変更となってから2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年(2026年)4月1日より前に住所や氏名・名称に変更があった場合も、令和10年3月末までに登記する必要があります。
☆住所や氏名・名称の変更登記申請は、当事務所でも取り扱っていますので、ご相談ください。
令和6年(2026年)4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称が変更となってから2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年(2026年)4月1日より前に住所や氏名・名称に変更があった場合も、令和10年3月末までに登記する必要があります。
☆住所や氏名・名称の変更登記申請は、当事務所でも取り扱っていますので、ご相談ください。